賦課金は土地改良法39条に基づき、強制徴収ができることとなっています。納入期限が過ぎても納入が確認できない場合は、督促状や催告状等をお送りします。それでも納入が確認できない場合は、一定の手続きを行った後、行政へ債権を移管し「滞納処分」が執行されます。

  • 賦課金が未納となっている受益地を取得した場合には、新組合員に未納金の納入義務が生じます。