賦課金を納めなかったらどうなるの? 賦課金は土地改良法39条に基づき、強制徴収ができることとなっています。納入期限が過ぎても納入が確認できない場合は、督促状や催告状等をお送りします。それでも納入が確認できない場合は、一定の手続きを行った後、行政へ債権を移管し「滞納処分」が執行されます。 賦課金が未納となっている受益地を取得した場合には、新組合員に未納金の納入義務が生じます。 By WEB管理者|2025-02-28T14:45:26+09:002025年2月 28日|0 コメント
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