賦課金は、受益地へ農業用水を供給するために作られた土地改良施設(用水路やフェンスなど)の改修工事や維持管理の費用となるものです。
当土地改良区の受益地であれば耕作の有無や水の使用に関わらず対象となり、土地改良法36条に基づき受益地の組合員へ賦課されます。