決済金(脱退金)ってなんですか? 決済金は、受益地を農地転用して宅地等にしたり、利用目的を変更して畑にしたりする場合、 土地改良法第42条第2項に基づき納付が必要なものです。 By WEB管理者|2025-02-28T14:48:20+09:002025年2月 28日|0 コメント
Social Contact