以下の場合には変更届を提出してください。(参照 「組合員資格得喪通知」)

  • 組合員がお亡くなりになった場合(相続)
  • 住所や氏名に変更があった場合
  • 農業者年金による経営移譲の手続きを行った場合
  • 耕作者を変更する場合 ※誰も耕作していない土地の場合、所有者が組合員となります。

受益地の所有者や耕作者を変更する場合は届け出が必要です。
土地改良法第43条により、組合員の名前等に変更があった場合は登記の手続きに加え、当土地改良区へ届出ることとなっています。法務局にて登記の手続きをするだけでは土地改良区の組合員の情報は変わりません。