賦課金・決済金について
賦課金について
※耕作面積に応じて組合員に賦課されます。納付書は11月初旬にお送りします。
耕作者変更(組合員資格得喪通知)
1.組合員ご本人がお亡くなりになったとき
2.組合員の住所が変わったとき
3.受益地の耕作者が変わったとき
届け出に関して、詳しくは当土地改良区宛にご連絡ください。
【賦課金の納入方法を口座引落にする場合(口座の変更含む)】
ご連絡をいただければ申込書(口座振替依頼書)をお送りします。
※対象金融機関(JA遠州中央、静岡銀行、浜松磐田信用金庫、ゆうちょ銀行)
決済金について
※事務手数料1,000円/件
耕農地転用等(地区除外の届出)
1.受益地を農地転用し宅地等として使用する場合
2.受益地の利用目的を変更し、畑(温室含む)として使用する場合
3.受益地が公共事業等により収用される場合
【決済金とは】
この決済金は土地改良法第42条に定められており、将来の維持管理費等に充てられます。
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