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耕作者の変更等に伴い組合員資格を取得・喪失した場合は、土地改良法第四十三条第一項の規定に基づき 土地改良区へ届出することとなっております。 具体的に届出を必要とするのは、売買・賃借・相続・贈与・経営移譲等により組合員資格が交代する場合です 。
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