賦課金・決済金について2025-02-28T15:41:46+09:00

賦課金・決済金について

賦課金について
(土地改良法第36条)

賦課金単価 3,300円/10a(3.3円/㎡)
※総代会議決により決定
納入時期 毎年11月(納期限:11月末日)

賦課金単価

3,300円/10a(3.3円/㎡)

※総代会議決により決定

納入時期

毎年11月(納期限:11月末日)

決済金について
(土地改良法第42条)

決済金単価 320円/㎡(畑かん地区の畑は田の1/3)
事務手数料1,000円/1件
※総代会議決により決定
申請受付 随時
※提出から意見書発行まで7日程度かかります。

決済金単価

田320円/㎡

(畑かん地区の畑は田の1/3)

事務手数料1,000円/1件

※総代会議決により決定

申請受付

随時

※提出から意見書発行まで7日程度かかります。

賦課金・決済金は、寺谷用水土地改良区の受益地へ農業用水を供給するために必要なお金です。維持管理費や事務費などの土地改良区の運営費用に充てられます。
ご理解とご協力をお願いいたします。

◇ご質問・ご不明な点はQ&Aをご覧ください。
◇直接ご質問のある方は下記までご連絡ください。

寺谷用水土地改良区 総務係 0538-32-4655

賦課金・決済金は、寺谷用水土地改良区の受益地へ農業用水を供給するために必要なお金です。維持管理費や事務費などの土地改良区の運営費用に充てられます。
ご理解とご協力をお願いいたします。

  • ご質問・ご不明な点はQ&Aをご覧ください。
  • 直接ご質問のある方は下記までご連絡ください。

寺谷用水土地改良区 総務係
0538-32-4655

よくあるお問い合わせ

「組合員」とは何ですか?2025-02-28T14:42:06+09:00

土地改良区の受益地の耕作者または所有者が組合員となります。

*当土地改良区の場合、耕作者が組合員です。誰も耕作していない土地は、所有者が組合員となります。

「土地改良区の受益地」って何ですか?2025-02-28T14:42:46+09:00

土地改良区が実施する土地改良事業(用水路等の整備)の恩恵を受けている農地です。
寺谷用水土地改良区の受益地は磐田市内の「地目が田」の農地です。(*一部田以外あり)
施設のご案内「寺谷用水受益地」を参照)

*受益地の確認は「受益地確認依頼書」にてお問合せください。

賦課金ってなんですか? 誰が払うの?2025-02-28T14:43:20+09:00

賦課金は、受益地へ農業用水を供給するために作られた土地改良施設(用水路やフェンスなど)の改修工事や維持管理の費用となるものです。
当土地改良区の受益地であれば耕作の有無や水の使用に関わらず対象となり、土地改良法36条に基づき受益地の組合員へ賦課されます。

田んぼを耕作していない(用水を使用していない)のに賦課金を支払うの?2025-02-28T14:44:07+09:00

「賦課金ってなんですか? 誰が払うの?」でのご案内ののとおりとなります。
賦課金は水の使用料ではありません。地積(面積)割で賦課されます。

畑として土地を利用しているのに賦課金を支払うの?2025-02-28T14:44:35+09:00

「賦課金ってなんですか? 誰が払うの?」でのご案内ののとおりとなります。
また、受益地を田以外のものにする場合は決済(脱退)手続きが必要です。詳しくは、「どのような場合に決済(脱退)の手続きが必要ですか?」以降の決済金についてをご覧ください。

賦課金を納めなかったらどうなるの? 2025-02-28T14:45:26+09:00

賦課金は土地改良法39条に基づき、強制徴収ができることとなっています。納入期限が過ぎても納入が確認できない場合は、督促状や催告状等をお送りします。それでも納入が確認できない場合は、一定の手続きを行った後、行政へ債権を移管し「滞納処分」が執行されます。

  • 賦課金が未納となっている受益地を取得した場合には、新組合員に未納金の納入義務が生じます。
どのような場合に組合員の変更手続きが必要ですか?2025-02-28T14:41:24+09:00

以下の場合には変更届を提出してください。(参照 「組合員資格得喪通知」)

  • 組合員がお亡くなりになった場合(相続)
  • 住所や氏名に変更があった場合
  • 農業者年金による経営移譲の手続きを行った場合
  • 耕作者を変更する場合 ※誰も耕作していない土地の場合、所有者が組合員となります。

受益地の所有者や耕作者を変更する場合は届け出が必要です。
土地改良法第43条により、組合員の名前等に変更があった場合は登記の手続きに加え、当土地改良区へ届出ることとなっています。法務局にて登記の手続きをするだけでは土地改良区の組合員の情報は変わりません。

どのような場合に決済(脱退)の手続きが必要ですか?2025-02-28T14:47:35+09:00

以下の場合は決済手続きが必要になります。

  • 農地転用し宅地・駐車場等にする場合
  • 利用目的を変更し畑(温室含)として使用する場合
  • 磐田市役所等に寄付する場合
  • 公共事業に伴う用地買収が行われる場合
決済金(脱退金)ってなんですか?2025-02-28T14:48:20+09:00

決済金は、受益地を農地転用して宅地等にしたり、利用目的を変更して畑にしたりする場合、 土地改良法第42条第2項に基づき納付が必要なものです。

決済金はなぜ納めなければならないのですか?2025-02-28T14:49:49+09:00

農地が減少しても土地改良施設(用水路やフェンスなど)を維持管理するための費用は変わりません。残された組合員の負担が増えないよう、公平性を保つために脱退の際に決済金を納めていただきます。

決済金を納めた後、賦課金はかかりますか?2025-02-28T14:50:42+09:00

毎年の賦課金はかかりません。
決済金を納めて受益地から脱退した農地には賦課金はかかりません。
なお、決済金を納めて受益地ではなくなった土地は、用水を利用できなくなります。

*脱退する時期により、当該年度の賦課金はかかる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

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